各在留資格の詳細説明
日本で働くためのビザ

高度専門職ビザ
高度人材のための新たな在留資格である高度専門職を創設し、我が国の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人について、出入国管理上の優遇措置を講ずることで、我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し、高度人材の受入れの更なる促進を図るものです。
在留期間)5年
【高度専門職ビザ(イ)】
例)大学教授、政府関係機関や企業等の研究者
活動内容)高度学術研究活動、すなわち本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
【高度専門職ビザ(ロ)】
例)外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
活動内容)高度専門・技術活動、すなわち本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
【高度専門職ビザ(ハ)】
例)企業の代表取締役、取締役
活動内容)高度経営・管理活動、すなわち本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動

外交
諸外国との外交関係を維持・発展させることを目的とし、日本政府が接受する外交官、領事館等を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
活動内容)日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
在留期間)外交活動を行う期間

公用
外国との友好関係を維持・発展させることを目的とし、日本政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族
活動内容)日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く)
在留期間)5年、3年、1年、3月、30日または15日

教授
学術研究の向上発達を目的として、大学教授等を外国から受け入れるために設けられる在留資格です。
例)大学教授等
活動内容)本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

芸術
芸術分野の国際交流を図ることを目的とし、音楽家、文学者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)作曲家、画家、著述家等
活動内容)収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く)
在留期間)5年、3年、1年または3月

宗教
信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等
活動内容)外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

報道
報道の自由を保障し、外国の報道機関から派遣される特派員等を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国の報道機関の記者、カメラマン
活動内容)外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

経営・管理
経済のグローバル化に対応し、日本国内企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)企業等の経営者・管理者
活動内容)本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
在留期間)5年、3年、1年、4月または3月

法律・会計
企業活動の国際的展開に対応し、法律・会計業務に従事する専門家を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)弁護士、公認会計士等
活動内容)外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計にかかる業務に従事する活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

医療
医療分野の国際化の進展に対応し、医療関係業務に従事する専門家を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)医師、歯科医師、看護師
活動内容)医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

研究
科学技術等の研究分野の国際交流の活発化に対応し、研究者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)政府関係機関や企業等の研究者
活動内容)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く)
在留期間)5年、3年、1年または3月

教育
外国語教育等の教育分野の国際化の進展に対応し、中学校、高等学校、各種学校等の語学教師等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)中学校や高等学校等の語学教師
活動内容)本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校等)、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

技術・人文知識・国際業務
日本経済の国際化の進展に対応し、自然科学の分野の専門技術者を・人文科学の分野の専門職に従事する外国人及び外国人ならではの思考・感受性を活かして国際業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学講師、マーケティング業務従事者等
活動内容)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項及び「報道」の項に掲げる活動並びに「経営・管理」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)
在留期間)5年、3年、1年または3月

企業内転勤
企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国の事業所からの転勤者
活動内容)本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

興行
国民に娯楽を提供する芸能人、プロスポーツ選手等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
活動内容)演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)
在留期間)3年、1年、6月、3月または15日

技能
日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
活動内容)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
在留期間)5年、3年、1年または3月

技能実習
より実践的な技術、技能若しくは知識の発展途上国への移転を図る目的で、その発展を担う人材育成に協力するために設けられた在留資格です。
在留期間)1年または6月
【技能実習(イ)】
例)海外の子会社等から受け入れる技能実習生
活動内容)本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員または本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術もしくは知識(以下「技能等」という)の修得をする活動
(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の習得をする活動を含む)
【技能実習(ロ)】
例)監理団体を通じて受け入れる技能実習生
活動内容)法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
日本で学ぶためのビザ

文化活動
国際文化交流の活発化に対応し、日本文化の研究者、日本の伝統技芸の修行者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
例)日本文化の研究者等
活動内容)収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く)
在留期間)3年、1年、6月または3月

留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等一定の教育機関で学ぶ留学生を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生
活動内容)本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期過程課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
在留期間)4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

研修
国際間の技術移転を図ることを目的とし、企業等で技能等を学ぶ研修生を受け入れるために設けられた在留資格です。外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
例)研修生
活動内容)本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(技能実習の項の1号および留学の項に掲げる活動を除く)
在留期間)1年、6月または3月
その他のビザ

家族滞在
一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
例)在留外国人が扶養する配偶者・子
活動内容)本邦において各種在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
在留期間)5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

永住者
入管法の規定により永住許可を受けた外国人の在留を認めるために設けられた在留資格です。
例)法務大臣から永住の許可を受けた者
活動内容)本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
在留期間)無期限

日本人の配偶者等
日本人の一定の家族を受け入れるために認められる在留資格です。
例)日本人の配偶者・子・特別養子
活動内容)本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
在留期間)5年、3年、1年または6月

永住者の配偶者等
日本に永住が認められている者の一定の家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
活動内容)本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
在留期間)5年、3年、1年または6月

定住者
特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
例)第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
活動内容)本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
在留期間)法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、5年、3年、1年または6月(定住者の項第1号)
上記に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(定住者の項第2号)

短期滞在
人の国際交流の活発化に対応し、観光客、短期商用者等本邦に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられた在留資格です。
例)観光客、会議参加者等
活動内容)本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
在留期間)90日若しくは30日又または15日以内の日を単位とする期間

医療滞在
アジア等で急増する医療ニーズに対して、最先端の機器による診断やがん・心疾患等の治療、滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提供しながら、国際交流と医療水準の更なる高度化を図るため、医療ツーリズムや外国人患者を受け入れるものです。
例)観光客、会議参加者等
活動内容)従来、治療や検診を受けるために来日する外国人は、短期滞在ビザで入国していました。
しかし、短期滞在ビザの場合、滞在期間は最長90日間までで、原則1回しか入国できませんでした。また、家族や付添いの同伴も認められていませんでした。
在留期間)医療滞在ビザは、短期滞在ビザを弾力化・柔軟化して、有効期間を最大3年に延長し、1回の滞在期間は最長半年、必要に応じて期限内は何度でも来日可能となりました。
また、同伴者にも患者と同じ条件の医療滞在ビザの発給を認め、親族以外の同伴も可能となりました。

特定活動
本邦において入管法別表第一の一から四までの表の下欄に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるか否かは指定される活動内容によって決まる在留資格です。
例)ポイント制による高度人材、高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
活動内容)法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ、本邦の公私の機関(高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動(教育については、大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校においてするものに限る)または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ、本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律2条1項に規定する情報処理をいう。以下同じ)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律2条2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理にかかる業務に従事する活動
ハ、イまたはロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
ニ、イからハまでに掲げる活動以外の活動
<新規入国に際し、上記ニの活動を目的とする場合は、その目的とする活動が下記告示に定める活動に該当しなければ「特定活動」の在留資格は付与されない(7条1項2号)。>
在留期間)特定活動ビザの在留期間は、次の5つの場合に分けて決定されます。
①別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、5年(特定活動の項第1号)
②別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、5年、4年、3年、2年、1年または3月(特定活動の項第二号)
③第7条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(次の④に掲げる者を除く。)にあっては、5年、3年、1年、6月または3月(特定活動の項第三号)
④経済上の連携に関する日本国と協定国との間の協定に基づく、保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては、3年、1年または6月
⑤、①から④までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(特定活動の項第五号)
帰化申請

帰化申請
外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になることです。 原則として、日本では国籍はひとつしか持つことができませんので、帰化をして日本国籍を所得した場合は現在の国籍を失うことになります。
未成年の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければならないことになっています。
帰化は永住とは異なり、一つの家族内で国籍が異なることは好ましくないとして、できる限り家族ぐるみで申請することを勧められています。
帰化をするためには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。